自転車が加害者の場合、自賠責保険の被害者請求はできない?ケースごとに解説

「自動車」の所有者に必ず義務付けられている「自賠責保険」。

しかし、誰でも乗ることができる「自転車」には、自賠責保険などの強制加入保険がありません。

自賠責保険に加入していなければ当然ですが、被害者請求をすることはできないです。

この記事では、自転車が加害者のケースで保険請求をどうすべきか、詳しく解説します。

自転車が加害者の場合、被害者請求はできない?

結論、自転車が加害者の場合には、自賠責保険での被害者請求はできません。

なぜなら、事故があったときに保険の請求先となるのは、相手の保険会社だからです。

相手が自転車の場合には自賠責保険に入っていないため、請求できる保険会社がありません。

ここでポイントになるのが、自転車に乗っている相手が任意保険や自転車保険に入っているかどうかがポイントになります。

自転車が加害者で任意保険に入っている場合

自転車は自賠責保険制度がないため、加害者が自転車の場合には、被害者請求ができません。

そこで任意保険に入っている場合には、任意保険会社へ慰謝料などを請求することになります。

ただし保険会社は、なるべく支払額を減らしたいと考えるものです。

被害者側にとって不十分な慰謝料額を突きつけてくる可能性が高いので、個人で対応するのは避けた方が良いでしょう。

交通事故にあったら、まずは行政書士に相談するのが適切です。

行政書士に相談すると解決できることの例

・自賠責保険の上限額を治療費に充てられる

・資料が揃い次第すぐ請求ができる

・任意保険会社とのやり取りによるストレスがなくなる

保険会社は行政書士が入ると、おとなしくなる傾向があります。

お困りのことがありましたら行政書士にご相談ください。

自転車が加害者で任意保険に入っていない場合

自転車が加害者のとき、ほとんどの場合に任意保険に加入していません。

この場合、加害者にどの程度の支払い能力があるかによって、慰謝料の金額が大きく変わります。

被害者が後遺症を抱えたときには、被害者自身が診断書などの資料を集め、後遺症レベルを医学的に証明しなくてはいけません。

この場合にも、後遺症認定に詳しい行政書士に依頼をするとスムーズに進みます。

加害者が自転車の場合は専門知識のある弁護士に相談しましょう。

弊社でもご相談承っております

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